同一労働同一賃金
キャリア

同一労働同一賃金とは(労使協定方式等)

雇用形態の違いによる待遇の格差をなくす目的で、派遣社員の待遇決定に関して、労使協定方式または派遣先均等・均衡方式をとることにより実現します。

2020年4月から労働者派遣法が回生され、派遣における同一労働同一賃金の基本的な考え方は、いわゆる正社員と派遣社員の違いによる待遇の格差をなくすことです。
派遣会社が以下のいずれかの方式をとることが義務化されました。

・労使協定方式
・派遣先均等・均衡方式

約9割の派遣会社が労使協定方式を選択しています。

【労使協定方式】使用者(会社)と労働者の過半数を代表する者などが締結する協定

厚生労働省から好評される一般労働者の平均的名賃金を基に派遣会社がその賃金以上の自社の賃金テーブルを作成し、それが記載された「労働者派遣法第30条の4第一項に基づく労使協定」を労働者代表と締結して待遇を決定する方式です。


お問い合わせ