製造業で役立つ国家資格を紹介していきます。
<電気主任技術者>
電気事業法で定められている国家資格。
高圧または特別高圧で受電するビル、工場などの電気設備や発電所、変電所などの電気設備の工事、維持および運用に関する保安の監督を行う仕事です。
電気事業法では、これらの場所の設置者に対して、原則として事業場ごとに電気主任技術者を選任することを義務づけています。
一般財団法人 電気技術者試験センターが試験に関する事務を行っています。
資格は3種類あり、取り扱う電圧により異なり、それぞれ維持および運用の保安監督を行うことが出来ます。
第三種:電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)
工場やビル、小規模な再生可能エネルギーによる発電施設
第二種:電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物
中規模の再生可能エネルギーによる発電設備や大規模工場
第一種:すべての事業用電気工作物
大手の電力会社・発電所、変電所など
受験資格に制限や条件はありません。
試験は、第三種が一次試験のみで上期と下期にあり、第二種と第一種は一次試験と二次試験があります。
一次試験は、理論、電力、機械、法規の4科目あり、すべての科目で合格出来れば一次試験が合格です。科目別合格制のため有効期限3年間を使って勉強する方法もあります。
二次試験は、電力・管理と機械・制御の2科目があり、科目別合格制度はありませんが、一次試験合格年度に不合格であっても翌年度は一次試験が免除される制度があります。
合格率も他の資格と比べて低い資格ですが、第三種から挑戦しステップアップを目指すと良いでしょう。
(一般財団法人 電気技術者試験センター:
https://www.shiken.or.jp/)
電気主任技術者は電気工事士を監督する立場でもあります。
また、第三種では5年以上の実務があれば各都道府県知事の認定を受け、第一種工事士の資格を得ることができます。
取得には難易度が高いとされていますが、取得すれば転職や再就職の際にも選択肢が広がる資格です。