製造業で役立つ国家資格を紹介していきます。
<毒物劇物取扱責任者>
毒物及び劇物取締法に基づき、毒物・劇物の輸入、製造・販売などを行う事業所において、保健衛生上の危害の防止に当たる責任者です。
毒物又は劇物を取り扱う場合には、国又は各都道府県の登録、許可、届出が必要となります。
毒物劇物取扱責任者になれる資格は、1.薬剤師 2.厚生労働省令で定める学校で、応用科学に関する学課を修了した者、3.各都道府県で実施する試験に合格した者 となります。
3.各都道府県で実施する試験に合格した者の試験について
特別な受験資格はありませんが、以下の方は毒物劇物取締法第8条第2項により、試験に合格しても責任者になることはできません。
1.18歳未満の方
2.心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令でさだめるもの
3.麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4.毒物もしくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から換算して3年を経過していない者
試験は各都道府県で実施され、どこの都道府県でも受験が可能で年1回の実施です。試験の方式や内容は受験地によって異なります。
種別は3つあり、筆記試験と実地試験があります。
1.一般=毒物または劇物の全品目を扱える(製造業や輸入業、販売業の毒物劇物取扱責任者になることができる)
2.農業用品目 = 農業用の毒物または劇物のみを扱える(輸入業、販売業の毒物劇物取扱責任者になることができる)
3.特定品目 = 特定品目の毒物または劇物のみを扱える(輸入業、販売業の毒物劇物取扱責任者になることができる)
筆記試験:①毒物及び劇物に関する法規 ②基礎化学 ③毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法
実地試験:毒物及び劇物の識別及び取扱方法(筆記での試験を行う地域がほとんど)
資格を証明する免許は無く、合格証が証明書となります。
毒物劇物を製造する工場や、運搬するトラックの運転手、医薬品・化粧品メーカー、製薬会社の研究開発施設、輸出入業、クリーニング業、ホームセンター、消防など製造業に限らずあらゆる分野で資格を活かすことが出来ます。