モノづくりの仕事で役に立つ国家資格|コイズミデザインキャリア
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製造業で役立つ国家資格<特定化学物質等作業主任者>

製造業で役立つ国家資格を紹介していきます。
<特定化学物質等作業主任者>

特定化学物質作業主任者は、健康障害などを引き起こす可能性が高い化学物質から、労働者を守るための役割を担う国家資格。
特定化学物質を取り扱う現場では、必ず特定化学物質作業責任者の有資格者を設置しなければなりません。

特定化学物質は、主に3つに分類されており第1類から3類まであります。
第1類は特に有毒性が高い化学物質、第2類は第1類ほどではないが有毒性が高い化学物質、第3類は大量に漏れると急性中毒を引き起こす化学物質などです。
中でも第1類は、特に有毒性が高いため厚生労働省の許可がないと製造ができません。

資格の取得方法は、公益社団法人 労働基準協会連合会や厚生労働大臣に登録された教習期間などで行う「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を受講し、筆記試験による修了試験に合格すれば資格を取得できます。
講習は2日間あり、試験の合格基準は、各科目の得点が満点中40%以上の得点率、全課目の合計得点が60%以上の得点率、の2つの条件を満たさなければなりません。

講習内容は以下となります。
 ・健康障害及び予防措置に関する知識(4時間)
 ・保護具に関する知識(2時間)
 ・作業環境の改善方法に関する知識(4時間)
 ・関係法令(2時間)
 ・修了試験(1時間)
 受験資格は特にありません。但し、18歳未満は18歳到達以降で有効となります(労働基準法第62条、年少者規則第8条)

講習を受講し合格すれば取得できる資格ではありますが、化学物質に関する専門知識や安全管理についての理解が必要であり事前に準備が必要です。
作業方法の決定や指導、使用する安全保護具の使用状況の監視、予防装置の点検など多岐にわたる役割があります。
重大な事故に繋がらないよう、職場の安全管理体制の核として活躍することが求められる資格です。
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