モノづくりの仕事で役に立つ国家資格|コイズミデザインキャリア
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製造業で役立つ国家資格<防火管理者>

製造業で役立つ国家資格を紹介していきます。
<防火管理者>

防火管理者は、工場・病院・オフィス・商業施設などの多数の人が利用する建物や施設において、火災による被害を防止するために、消防計画の作成・消防用設備等の維持管理、消火・避難訓練の実施など、防火管理上必要な業務を行う責任者。
消防法第8条では、一定規模の防火対象物(建築物や工作物など、火災予防の対象となる物の全体)の管理権原者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わなければならないとされています。

防火管理者を選任しなければならない対象物は、収容人数(その防火対象物に出入りし、勤務または居住する者の数)によって決まるとされています。
対象物は大きく分けて「特定防火対象物(不特定多数が利用する施設や火災発生時に利用者の非難が難しく人名に及ぼす危険が高い施設/病院・映画館・百貨店など)」
「非特定防火対象物(防火対象物のうち特定防火対象物以外の建物・施設/学校・オフィス・工場または作業場など)」の2つです。
ただし、老人ホームなど自力避難が困難な施設は、収容人員10人以上で選任義務が発生します。

防火管理者に選任されるための要件は、
1.防火管理業務を適切に遂行できる「管理的、監督的地位」にあること
2.防火管理上必要な「知識・技能」を有していること(防火管理講習修了者、学識経験者等)
「知能・技能」は一般的に防火管理講習の課程を修了することで満たせる要件です。
 他に、市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者や労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者など、知識・技能を有する(学識経験者等)と認められる複数の要件があります。
 詳細は、一般財団法人 日本防火・防災協会のホームページで確認が出来ます。
(一般社団法人 日本防火・防災協会:https://www.n-bouka.or.jp/

防火管理講習は、各都道府県の消防署や一般社団法人 日本防火・防災協会が実施しています。
防火対象物の規模に応じて「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」に分けら、講習には3種あります。
甲種防火管理者:全ての防火対象物で防火管理者になれる。
 甲種防火管理新規講習:時間:10時間程度(2日間)
            内容:防火管理の意義および制度/火気管理、施設・設備の維持管理/防火管理に係る訓練および教育/防火管理に係る消防計画等
 甲種再講習:時間:2時間程度(半日)
       内容:最近の法令改正の概要/火災事例研究

乙種防火管理者:小規模な防火対象物に限定
 乙種防火管理講習:時間:5時間程度(1日間)
          内容:甲種新規講習のうち、基礎的な知識および技能
講習の最後に、内容の理解度を確認するための簡単なテストがあり、合格すると、その場で修了証が交付されます。
資格に有効期限はありませんが、再講習が必要なケースがあります。
甲種防火管理者のみが再講習の対象となり、以下の2つのパターンにあてはまれば再講習をしなければなりません。
・選任日が講習終了日から4年以内の場合:講習終了日以後の最初の4月1日から5年以内に再講習を受講
・選任日が講習終了日から4年を超えている場合:選任日から1年以内に再講習を受講
再講習以後の同様のパターンで、直近の再講習終了日以後の最初の4月1日から5年以内ごとに再講習の受講が義務付けられています。

防火管理者はほとんどの施設で必要になる資格です。
火災予防と安全管理が主な目的で、命や財産を守る重要な役割がある資格です。
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