モノづくりの仕事で役に立つ国家資格|コイズミデザインキャリア
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製造業で役立つ国家資格<公害防止管理者>

製造業で役立つ国家資格を紹介していきます。
<公害防止管理者>

製造業など特定工場において大気や水質汚染の防止・監視を行う国家資格。
特定工場において、公害防止管理者を選任することを設置者に義務付けられています。
1960年代、日本各地で公害が発生し、従業員や特に近隣住民に対して深刻な健康被害をもたらしました。
このことを背景として、1971年に「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」が制定されました。
公害防止管理者は、この法律制定とともに登場した職種です。

特定工場とは、事業内容が、1.製造業(物品の加工業を含む)・2.電気供給業・3.ガス供給業・4.熱供給業・のいずれかに属しており、なおかつ①ばい煙発生施設・②特定粉じん発生施設・③一般粉じん発生施設・④汚染等排出施設・⑤騒音発生施設・⑥振動発生施設・⑦ダイオキシン類発生施設 の何れかの施設を備えている工場が該当します。
特定工場では「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、公害防止組織を構成しなければなりません。
公害防止組織のトップに公害防止統括者。その下に公害防止主任管理者を選任して、公害防止管理者を管理します。

公害防止管理者には、「大気関係(第1種~第4種)」、「水質関係(第1種~第4種)」、「騒音・振動関係」、「ダイオキシン類関係」、「特定粉じん関係」、「一般粉じん関係」、大気と水質の両方に関わる施設で必要な「公害防止主任管理者」の13種類の資格があります。
工場の種類や規模、取り扱う公害の種類によって必要な資格区分が異なります。
各資格の選任される施設の詳細は、一般社団法人 産業環境管理協会のホームページで確認をしてください。
(一般社団法人 産業環境管理協会:https://www.jemai.or.jp/

<取得方法>
資格の取得には2つの方法があります。
①国家試験に合格する
 ・学歴・年齢・実務経験等の受験資格の制限一切なし
 ・1年に1回(10月初旬ころ)
 ・全国主要9都市にて実施(札幌、仙台、東京、愛知、大阪、広島、高松、福岡、那覇)会場は年によって異なる
 ・負担軽減制度は、科目別合格制度
  一部の科目だけ合格すると、同じ試験区分を受験する場合のみ、当該科目の試験が免除される。有効期間は最初に合格した年を含めて3年間
      科目合格制度を活用し、何年もかけて合格する人が多い
 ・取得の条件は、国家試験を受験し、一定の合格基準を満たした方
 ・一発で合格するには難易度が高く、取得しにくい資格
②公害防止管理者等資格認定講習を受講し、終了試験に合格する
 ・講習区分ごとに定められている技術資格、または学歴に応じた実務経験年数を有している方が対象
  → 技術資格や学歴・実務経験による書類審査が必要なため、受講できる人が限られる
 ・11月~3月の時期に実施
 ・eーラーニング+CBTによる講習
 ・負担軽減制度は、聴講免除制度
 ・取得の条件は、①受講資格を満たしている②既定の講習時間を聴講する③修了試験を受講し、修了基準を満たす の3条件を全て満たすこと。
合格証書が資格を証明する書類となります。定期的な更新制度はなく永年資格です。

主な仕事は、公害防止設備(排水処理・排ガス処理など)の運転管理、ばい煙・排水・騒音・振動などの測定・記録、測定結果の評価と異常時の対応、公害防止設備の点検・整備、関係者への技術指導・作業員の指揮監督などです。
問題が発生した場合には、発生源の調査や応急処置を行うこともあります。公害に関する知識だけではなく設備の知識、分析力・判断力も求められます。
将来的に環境コンサルタントとして独立する事も可能です。
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