モノづくりの仕事で役に立つ国家資格|コイズミデザインキャリア
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製造業で役立つ国家資格<衛生管理者>

製造業で役立つ国家資格を紹介していきます。
<衛生管理者>
労働安全衛生法により定められた、衛生管理の専門家に与えられる国家資格。
常時50人以上の労働者がいる事業場なら、必ず1人以上を選任しなくてはならず、事業場の規模によって複数人の選任を義務付られています。
主な仕事は、業務を起因としての労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、健康管理、衛生教育や健康の保持・増進のための措置などです。

公益財団法人 安全衛生技術試験協会が試験を実施し、試験は「労働衛生」「関係法令」「労働生理」の3つの範囲から出題されます。
免許の種類は、「第一種衛生管理者」と「第二種衛生管理者」があり、従事できる事業場が異なります。
第一種衛生管理者免許:全ての業種の事業場において衛生管理者となることが出来る
           (有害業務を含む業種:製造業・鉱業・電気、ガス、水道業・医療業・建設業など)
第二種衛生管理者免許:有害業務と関連の少ない情報通信業・金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ出来る
           (営業やデスクワークが主体となる業種)
受験資格は、最終学歴と実務経験により判断され、受験を申し込む際に卒業証明書の写しや勤務先の事業者証明書などの証明書類の添付が必要です。
免許の更新は不要です。
第一種衛生管理者が従事出来る業種では、労働災害や化学物質などの影響により健康被害が発生する確率が高くなるため、各業種ごとの専門知識も必要となります。
第二種衛生管理者が従事出来る業種では、命に関わるような健康被害は起こりにくいと考えられますが、メンタルヘルスの問題に十分注意しなければなりません。
(公益財団法人 安全衛生技術試験協会:https://www.exam.or.jp/introduction/h_shokai206/

規則により、毎週1回以上の作業場などの巡視を行うことが義務付けられています。
衛生環境の保持・避難経路の確保・ケガや病気で困っている社員がいないか、など定期的に回りチェックをします。
免許を有して、社員の安全・健康・職場の衛生環境を守ることで社員のモチベーションや生産性が上がり、企業の成長の一端を担うことができ、やりがいを感じるでことが出来る資格と言えます。
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