製造業で役立つ国家資格を紹介していきます。
<木材加工用機械作業主任者>
労働安全衛生法に定められた作業主任者の一つであり、木材加工現場で、機械の安全な取扱と作業環境の管理を行う責任者です。
木材加工用機械を5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれる場合は3台以上)設置している事業場では、作業主任者の選任が義務付けられています。
講習を受講し、修了試験に合格すれば取得できる国家資格です。
技能講習は、各都道府県の労働基準協会連合会や、林業・木材製造業労働災害防止協会などが実施しています。
日程は各団体によって異なり、2日間あります。
受講資格は、満18歳以上で、①木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者 ②その他厚生労働大臣が定める者 です。
講習内容は、1.作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識(6時間)、2.作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識(2時間)、3.作業の方法に関する知識(5時間)、4.関係法令(2時間)、5.修了試験(1時間)となっています。
講習科目の受講の一部免除について、木材製造業に関連する職業訓練修了者、技能検定合格者、職業訓練指導員免許取得者は、1.2.3.の科目が免除される場合もあります。
該当する方は、受講される団体に確認をしてください。
(林業・木材製造業労働防止協会(講習・研修会検索):
https://www.rinsaibou.or.jp/training/view.html?key=category&val=33)
労働安全衛生規則第130条<作業主任者の職務>として、以下が定められています。
①木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すこと
②木材加工用機械及びその安全装置を点検すること
③木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること
④作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること
木材を加工する現場において、労働災害を防ぐための安全管理の実施と、作業環境を改善することが重要な役割になってきます。
資格を取得することで、製材所や木工工場での作業主任者や建築関連業界での木材加工技術者など様々な職種での活躍が期待できます。